戸籍の氏名の振り仮名

令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されると、住民票やマイナンバーカードにも公証された氏名のフリガナが順次反映されます。

なお、この制度開始後に出生等により初めて戸籍に記載される方については、出生届等の届出時に併せてそのフリガナを届出ることとなりました。

法務省ホームページ

フリガナ記載のこれまでと、記載されたフリガナの変更等の手続きについては次のとおりです。

 

1.フリガナの通知

戸籍にフリガナを記載するために、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が送付されました。

北相木村からは、令和7年8月頃にハガキを郵送しました。

 

2.氏名のフリガナの届け出期間

令和7年5月26日から1年間、氏と名のフリガナの届出期間が設けられました。

上記1.の通知のフリガナを修正する場合などに届出が行われました。

 

3.市区町村長による氏名のフリガナの記載

出生届や上記2.などの届出がなかった方のフリガナは、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て令和8年5月26日から順次戸籍に記載されます。

北相木村に本籍がある方につきましては、令和8年6月29日に記載が完了しました。

本籍地が村外の方の記載スケジュールは、本籍地の市区町村によります。

 

4.記載されたフリガナの変更等について

戸籍に記載されたフリガナを変更するためには、届出が必要です。

 


3.の市区町村長記録で記載されたフリガナを変更する場合

一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出により変更することができます。

届出先

 本籍地または住所地の市区町村役場(郵送もできます)

届出できる方

 ■氏のフリガナの変更

  筆頭者、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者が届出人となります。

  筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子(複数いる場合はそのうち一人)が届出人となります。

 ■名のフリガナの変更

  戸籍に期されているご本人が届出人となります。

  事件本人が未成年者等の場合→未成年者等の場合 (PDF 161KB)

届出様式

 様式は役場窓口にご用意しております。

 ■氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、11条) (PDF 13.6KB)

 ■名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条) (PDF 21KB)

その他

 読み方が一般的に認められているものではない場合、その読み方が通用していることを証する資料のご提出をお願いする場合があります(旅券や預貯金通帳等)。

 


出生届や2.などの届出により記載されたフリガナを変更する場合

やむを得ない事由によって変更しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要となります。

 詳細は裁判所ホームページをご確認ください。

      裁判所_氏の振り仮名の変更許可

      裁判所_名の振り仮名の変更許可

 家庭裁判所が発行した審判書等を添えて戸籍の届出を行います。

届出先

 本籍地または住所地の市区町村役場(郵送もできます)

届出できる方

 ■氏のフリガナの変更

  筆頭者、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者が届出人となります。

 ■名のフリガナの変更

  戸籍に記載されているご本人が届出人となります。

  事件本人が未成年者等の場合→未成年者等の場合 (PDF 161KB)

届出様式

 様式は役場窓口にご用意しております。

 ■氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届) (PDF 14.3KB)

 ■名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届) (PDF 21.8KB)

 

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

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