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北相木村におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 これを踏まえ本村では、従来より策定しております「北相木村情報セキュリティポリシー」の「情報セキュリティ基本方針」を地方自治法に基づく「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、公表いたします。

 

北相木村情報セキュリティーポリシー基本方針(サイバーセキュリティを確保するための方針) (PDF 877KB)

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