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R3年度森林環境譲与税の使途公表について

■森林環境譲与税について

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)」が施行され、平成31年度(令和元年度)より都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 

■森林環境譲与税の使途公表

北相木村における森林環境譲与税の使途を下記(添付資料)のとおり公表します。

令和3年度北相木村森林環境譲与税使途 (PDF 249KB)

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